| ベテランの安全ノウハウ (重要) |
| 開口部の場所 |
墜落の可能性のある、作業項目 |
安全対策 |
| 作業床 |
| 1、 |
開口部に、架け渡した作業床(木矢板)の上又は、下での作業 |
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作業床の落下による災害の可能性が高いので、右の安全対策を取ること。 |
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| ・ |
覆工板の下に架け渡す受材については、十分な長さと強度を有したものを使用するとともにズレ止め等の措置を行い、覆工板の落下を防止すること。
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| ・ |
作業を行う開口部の下方等の物体の落下による危険のある区域については、立入禁止等の措置を講ずること。 |
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| ・ |
資材搬入のために設けた開口部用パネルであっても、パネル上に人が乗ることを考えて、正規の連結ジョイントでの連結を標準としておくこと。 |
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| ・ |
作業床は、設置する開口部(ケーソン・ピット・開渠等)の大きさに対して、十分な大きさを持たすこと。
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| ・ |
部材をつなぎ合わせたものを作業床として使用する場合には、荷重が局所的に集中して倒壊することのないように、あらかじめ検討すること。 |
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| 2、 |
床・機器の一部を取り外して行う作業 |
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墜落の可能性が高いので、右の安全対策を取ること。 |
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| ・ |
荷を取り込むため、部分的にグレーチング等を取り外して作業を行う場合は、安全帯を使用すること。 |
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| ・ |
機器を撤去した跡に残った、床貫通穴の近傍で、移動式クレーン作業を行う場合は、安全帯を使用すること。
(移動式クレーン作業を参照) |
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| ・ |
開口部養生を撤去して、移動式クレーンによる機器据付の作業を行う場合は、安全帯を使用すること。
(移動式クレーン作業を参照) |
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| 手すり・囲い等 |
| 3、 |
歩行の障害、手すりの強度に問題がある個所での作業 |
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墜落の可能性が高いので、手すり・囲い
等の安全対策をとること。 |
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| ・ |
枠組足場の交差筋交い部には、中桟を入れて隙間を少なくすること。安全衛生規則が改正(平成21年3/2公布、6/1施行) |
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| ・ |
枠組み足場のつなぎ部分など、本来の枠組み足場の組立方と異なる方法で組み立てられた部分では、人が倒れこんでも十分な手すりの強度、つまづくことのない安全通路の確保等に十分考慮した組立方とすること。 |
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| ・ |
配管等、歩行の障害物がある箇所では、他の部分に先行して手摺り等の柵を設置しておく等の措置を取ること。 |
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| 高所作業車 |
| 4、 |
高所作業車での作業 |
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不正な操作、危険な場所での作業は、災害の可能性が高いので右の対策をとること。 |
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| ・ |
フットスイッチ等の安全措置を無効にするような改造は、禁止すること。 |
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| ・ |
操作レバー等の故障を発見した場合は、作業中でも作業を中止し、修理してから使用すること。 |
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| ・ |
近くに充電部・突出部などの危険区域がある場合は、監視人を置き、その者の指示のもとに操作すること。 |
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| つり足場 |
| 5、 |
つり足場設置の作業 |
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墜落の可能性が高いので、右の安全対策を取ること。 |
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| ・ |
つり足場の設置作業手順は、墜落防止措置(ネットの取り付け)を講じてから、足場板を設置すること。 |
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| ・ |
つり足場の組立てと並行して墜落防止の安全ネットを張る作業手順とすること。 |
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| 屋上 |
| 6、 |
手すりの無い屋上での作業 |
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手すりの無い屋上で作業を行う場合は、安全対策を決めておくことが重要 |
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| ・ |
墜落防止設備が設置されていない屋上での作業を行うにあたっては、安全帯の使用、監視人の配置等の措置を講じること。 |
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| ダクト等の内部 |
| 7、 |
ダクト等の内部での作業 |
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縦ダクトに墜落する可能性が高いので、右の安全対策を取ること。 |
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| ・ |
事前にその場所の構造、周辺の状況等を図面等で関係者に確実に説明し、作業指示書等を用いて、調査範囲、基点の位置、調査方法、立入禁止区域等の指示を明確に行うこと。 |
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| 地下搬入口 |
| 8、 |
地下搬入口近傍での作業 |
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開口部に接近しすぎると、墜落の可能性が高いので右の安全対策を取ること。 |
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| ・ |
資材搬入トラックが、開口部に接近しすぎないように、車止めなどを予め設置しておくこと。
(車両系荷役運搬作業を参照) |
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