| 作業項目 |
内 容 |
備 考 |
T、準備作業 |
1、足場資材の搬入・搬出
・ 注意事項などを記載
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U、足場組み立て・撤去作業 |
わく組足場の組み立て・撤去作業
高さ5m未満のわく組足場の組立て解体又は変更の作業
1、安全対策の基本事項
(1) 作業の指揮者・資格者など a
作業主任者の指名など (安衛則第五百二十九条) 足場、建築物、橋梁等の組立て、解体又は変更の作業を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じる。 一 作業を指揮する者を指名して、その者が直接作業を指揮する。 二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知する。
b
足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格 (右の労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示)
足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に二年以上従事した経験を有すること。 二
建築士法第十二条の二級建築士試験に合格したこと又は建設業法施行令第二十七条の三に規定する
二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。 三
工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は労働安全衛生規則別表第九 別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲 げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修を修了したこと。
・
指名した作業主任者、足場に係る工事の計画の作成に参画する者、労働者の名簿は、
別紙○○ に添付
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(2) 労働者の危険又は健康障害の防止 a 足場等の組立図の作成
・ 足場に係る工事の計画の作成に参画する者は、(1)b の告示に定める資格者とする。 ・ 足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、あらかじめ、設置場所の地盤等の状況、必要な高さ、風荷重、積載荷重等について事前に検討するとともに、組立図を別紙に定め、かつ、この組み立て図により作業を行う。※:ベテランの安全ノウハウ以下同じ
・ この組立図は、根がらみ、作業床、囲い、手すり、筋かい、さん、幅木、壁つなぎ又は控え等の部材の配置及び寸法を示す。※
・ この組み立て図には、足場の組み立て・解体手順、および親綱・防網・安全帯の使用方法など墜落防止措置を記載する。※ ・
架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずる。 (安衛則第五百七十条第一項第六号)
・
この組み立て図を定めたときは、関係労働者に周知する。※
・
足場の組み立てが完了した場合は、組み立て図通り組み立てできているか点検を行い、問題が無いことを確認した後、使用を許可する。※
・
足場の組立図は、別紙○○ に添付
・
足場の組み立て完了後のチェックシートは、別紙○○ に添付
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b
安全帯等の使用 (安衛則第五百十八条) 高さが二メートル以上の箇所で、作業を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等、墜落に
よる 労働者の危険を防止するための措置を講じる。
c
臨時に囲い等を取り外す時の措置 (安衛則第五百二十条) 前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき、又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じる。 労働者には、安全帯等の使用を命じられたときは、使用するよう指導する。
d
悪天候時の作業禁止 (安衛則第五百二十二条) 高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させない。
・
強風、大雨、大雪等の悪天候時の作業中止基準は、別紙○○ に添付
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e
悪天候・地震・足場の組立て等の後の作業前点検 (安衛則第五百六十七条)H21.3.2
改正 足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた次の設備(第五百六十三条第一項第三号イからハ)の取りはずし 及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修する。
イ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん
若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備 ロ 手すりわく ハ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備
及び中さん等
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・ その日の作業を開始する前に行うチェックシートは、
別紙○○ に添付
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強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態 三
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 四 第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無 六 脚部の沈下及び滑動の状態 七
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無 八 建地、布及び腕木の損傷の有無 九
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
・ 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは、中震以上の地震、又は足場の組立て
一部解体若しくは、変更の後において、作業を開始する前のチェックシートは、
別紙○○ に添付
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f
立入禁止 (安衛則第五百三十条) 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、関係労働者以外の労働者を立ち入らせない。
g
最大積載荷重の設定・過積載の禁止・関係労働者への周知 (安衛則第五百七十五条の四) 足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載することを禁止する。 最大積載荷重を労働者に周知する。
(3)
足場等の設備など a
手すり先行工法を採用する場合 足場組立てに、手すり先行工法を採用する場合は、「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」を参照する。
b
安全帯等の取付設備等の設置 (安衛則第五百二十一条) 高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設ける。 労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検する。
c
作業床には、囲い、手すり、
覆い等の設置 (安衛則第五百十九条) 高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設ける。
d
照度の保持 (安衛則第五百二十三条) 高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持する。
(照度) (安衛則第六百四条)
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させます。 ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
| 作業の区分 |
基準 |
| 精密な作業 |
三百ルクス以上 |
| 普通の作業 |
百五十ルクス以上 |
| 粗な作業 |
七十ルクス以上 |
e
昇降するための設備の設置等 (安衛則第五百二十六条) 高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設ける。 ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
(4) 事故時の応急処置※:ベテランの安全ノウハウ以下同じ a
墜落時等の応急処置 ・ 被災者の意識がないか,反応が鈍い場合は,まず気道の確保を行う。 気道を確保した状態で,呼吸がない場合は人工呼吸を行う。 さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。
(5)
その他 a
保護帽の着用 (安衛則第五百三十九条) その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させる。
b
緊急時の連絡先など※ 災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法については、作業の開始前に、関係労働者に周知する。
・ 緊急時の連絡先、災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法は、別紙○○ に添付
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3、クレーン作業 |
省 略
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4、電気機器使用作業 |
電気機器器具を用いる作業
1、安全対策の基本事項
(1)
作業の指揮者・資格者など a
作業指揮者の選任 作業員を直接指揮および管理する作業指揮者などを選任し、作業の手順、方法などを指導監督させること。※:ベテランの安全ノウハウ以下同じ
・
指名した作業指揮者、労働者の名簿は、別紙○○ に添付
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(2) 労働者の危険又は健康障害の防止
a 感電防止用漏電しや断装置の設置
(安衛則第三百三十三条)
電動機を有する機械又は器具で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの、又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所、その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等、導電性の高い場所において使用する移動式、若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、電動機械器具が接続される電路に、電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続すること。
前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。
一 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。
イ 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に
接続する方法
ロ 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子
を用いて接地極に接続する方法
二 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との
混用を防止するための措置を講ずること。
三 接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
b 電気機械器具等の使用前点検等 (安衛則第三百五十二条)
電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に、次の点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えること。
一 感電防止用漏電しや断装置の作動状態
二 電動機械器具で、接地をしたものについて、接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無
三 移動電線及びこれに附属する接続器具について、被覆又は外装の損傷の有無
・ 電気機械器具等の使用開始前に行う点検のチェックシートは、別紙○○ に添付
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c
電気機械器具の操作部分の照度 (安衛則第三百三十五条)
電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持する。
| 作業の区分 |
基準 |
| 精密な作業 |
三百ルクス以上 |
| 普通の作業 |
百五十ルクス以上 |
| 粗な作業 |
七十ルクス以上 |
(安衛則第六百四条)
(3)
使用する電気機械器具など
a 二重絶縁構造の電動機械器具等を使用
(安衛則第三百三十四条)
二重絶縁構造の電動機械器具を使用すること。
b 電気機械器具の囲い等の設置 (安衛則第三百二十九条)
電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。
ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、電気取扱者以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。
電気機械器具の囲い等の点検等
(安衛則第三百五十三条)
囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
c
配線等の絶縁被覆
(安衛則第三百三十六条)
労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じる。
d 移動電線等の被覆又は外装
(安衛則第三百三十七条)
水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、移動電線又は接続器具の被覆又は外装が導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用しない。
e 仮設の配線等
(安衛則第三百三十八条)
仮設の配線又は移動電線を通路面において使用しない。ただし、配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。
f 手持型電灯等のガード
(安衛則第三百三十条)
移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けたものを使用する。
ガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一
電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。
二
材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。
(4)
事故時の応急処置※
各種障害に対する応急処置を以下に示すが,必要な応急処置後,必要に応じて速やかに医師の診断を受ける。
人工呼吸,心臓マッサージなどの応急処置の教育は必ず受講させること。
a
感電
・ まず電源を切り,被災者を電気回路から引き離す。
・ 被災者の意識がないか,反応が鈍い場合は,まず気道の確保を行う。 気道を確保した状態で,呼吸がない場合は人工呼吸を行う。 さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。
b
やけど
・ 急いで患部を冷やす。
・ 衣服が燃えた場合は剥がさずに,そのまま衣服の上から冷水を注いで冷やす。
(5)
その他
a 保護帽の着用※
電気機器器具を用いる作業を行なうときは、労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること。
b 緊急時の連絡先など※
災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法については、作業の開始前に、関係労働者に周知する。
・ 緊急時の連絡先、災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法は、別紙○○ に添付
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5、酸欠作業 |
省 略
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6、ガス切断作業 |
省 略
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7、電気溶接作業 |
アーク溶接作業
1、安全対策の基本事項
(1)
作業の指揮者・資格者など a 特別教育受講者の就業 (安衛則第三十六条) アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務については、アーク溶接等の業務に係る特別の教育受講者を、業務に就かせる。
b
作業指揮者の選任 作業員を直接指揮および管理する作業指揮者などを選任し、作業の手順、方法などを指導監督させること。※:ベテランの安全ノウハウ以下同じ
・ 選任した作業指揮者、資格を有する労働者の名簿は、別紙○○ に添付
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(2)
労働者の危険又は健康障害の防止
a 感電・火傷の防止※
高さが二メートル未満の場所での作業、気温が高く汗を多くかくことが予想される作業、床面が湿潤しまた水たまりなどがある場所での作業、溶接場所を移動する等体勢を変える作業、海水等を浴びる危険が予想される作業などは感電の危険性が高いので、対策を事前に検討する。アーク溶接作業では、火傷の危険性が高いので、対策を事前に検討する。
・ 各種の危険が予想される作業で、対策を事前に検討した結果は、別紙○○ に添付
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b
危険物等がある場所における火気等の使用禁止 (安衛則第二百七十九条)
危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用しない。
c
危険物を除去する等爆発・火災の防止のための措置 (安衛則第二百八十五条)
危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業、又は火花を発するおそれのある作業をしない。
d 火傷・感電の防止対策 ※
アーク溶接作業に従事する場合には、難燃性または不燃性の材質の衣服を着用すること。 火傷防止のため足カバーおよび安全靴を使用すること。 作業前に服装および保護具について点検すること。
消化器や水の入ったバケツなどの消火のための設備を、作業場所の付近に用意すること。
感電事故を防ぐため、高さが二メートル未満の場所において、交流アーク溶接等の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用すること。
e
保護メガネ等の使用 (安衛則第三百二十五条)
アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画する。 ただし、作業上やむを得ないときは、適当な保護メガネを備え使用する。
(保護メガネのしゃ光度)
| しゃ光度番号 |
アーク溶接作業 |
| 5・6 |
30A以下 |
| 7・8 |
31〜75A |
| 9・10・11 |
76〜200A |
| 12・13 |
201〜400A |
| 14 |
401A以上 |
f
MSDS等の確認と労働者への周知 (安衛法第百一条)
溶接棒、及び亜鉛・鉛(塗料)など有害性のある化学物質を溶接・溶断作業で取り扱う場合は、溶接棒の製造者から通知された文書(MSDS)、および発注者から交付された文書の次の事項を、取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより、労働者に周知する。
一
名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
・ 有害性のある化学物質等を取り扱う場合は、化学物質の提供者から通知された文書(MSDS)、
および発注者から交付された文書は、別紙○○ に添付
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g 亜鉛・鉛(塗料)ヒューム等による中毒の防止※
亜鉛・鉛を用いて腐食防止コーティングされた材料、ウレタンなど有害性のある化学物質等の近傍で作業を行うときは、国家検定品の防じんマスク・防毒マスク等、有効な呼吸用保護具の使用、又は十分な換気を行うこと。
防じんマスク等の使用に当たっては、防じんマスクの選択、使用等について、 防毒マスクの選択、使用等についてを留意する。
(3)
使用する電気機械器具など
a 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 (安衛則第三百三十二条)
船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で、著しく狭あいなところ、又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が、接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用する。
労働者の感電事故を防ぐため、高さが二メートル未満の場所において、交流アーク溶接等の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用すること。※
b
溶接棒等のホルダー (安衛則第三百三十一条)
アーク溶接等の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダー)に定めるホルダーの規格に適合するもの又はこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用しない。
c
電気機械器具の囲い等 (安衛則第三百二十九条)
電気機械器具の充電部分(抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設ける。
d
電気機械器具の操作部分の照度 (安衛則第三百三十五条)
電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持する。
| 作業の区分 |
基準 |
| 精密な作業 |
三百ルクス以上 |
| 普通の作業 |
百五十ルクス以上 |
| 粗な作業 |
七十ルクス以上 |
(安衛則第六百四条)
e
配線等の絶縁被覆 (安衛則第三百三十六条)
労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの、又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じる。
f
移動電線等の被覆又は外装 (安衛則第三百三十七条)
水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線、又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用しない。
g
仮設の配線等 (安衛則第三百三十八条)
仮設の配線又は移動電線を通路面において使用しない。 ただし、配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。
h
交流アーク溶接機等の使用前点検 (安衛則第三百五十二条)
交流アーク溶接機等を使用するときは、その日の使用を開始する前に、それぞれ次に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換える。
一 溶接棒等ホルダーの絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置および感電防止用漏電しや断装置の作動状態
三 電動機械器具で接地をしたものの接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無
・ 交流アーク溶接機等の使用開始前に行う点検のチェックシートは、別紙○○ に添付
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(4) 事故時の応急処置※
各種障害に対する応急処置を以下に示すが,必要な応急処置後,必要に応じて速やかに医師の診断を受ける。
人工呼吸,心臓マッサージなどの応急処置の教育は必ず受講させること。
a
ヒューム・ガス・粉じんによる障害
・ 呼吸困難を起こした場合は,呼吸補助をする。
b
眼の障害
・ 異物が飛び込んだ場合は,絶対にこすらず,水で洗い流す。
・ 痛みを感じる場合は,冷やす。
c
やけど
・ 急いで患部を冷やす。
・ 衣服が燃えた場合は剥がさずに,そのまま衣服の上から冷水を注いで冷やす。
d
感電
・ まず電源を切り,被災者を電気回路から引き離す。
・ 被災者の意識がないか,反応が鈍い場合は,まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で,呼吸がない場合は人工呼吸を行う。 さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。
e
酸欠
・ タンク内,ピット底における酸欠災害では,被災者を新鮮な空気のある場所に移動する。
・ 被災者の意識がないか,反応が鈍い場合は,まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で,呼吸がない場合は人工呼吸を行う。さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。
(5)
その他
a
立入禁止等 (安衛則第二百八十八条)
火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止する。
b
火気使用場所の火災防止 (安衛則第二百九十一条)
喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設ける。
c
)発汗作業に関する措置 (安衛則第六百十七条)
多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備える。
d
保護帽の着用※
電気機器器具を用いる作業を行なうときは、労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること。
e 緊急時の連絡先など※
災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法については、作業の開始前に、関係労働者に周知する。
・ 緊急時の連絡先、災害発生時の連絡系統
・現場の対処方法は、別紙○○ に添付
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8、試運転 |
省 略
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